斜線制限と日影規制

建物の形状を決定する為に計算を必要とするものが斜線制限や日影規制などです。

なお、これらの設定はさまざまな条件によって多少緩和される場合もあるので、事前に役所に確認しておきましょう。

建築基準法では、「都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と定めています。